保育士試験でよく出てくる、応能負担、応益負担という言葉。
1997年の児童福祉法改正により、それまでは応能負担で保育料が決められていたのですが、以降応益負担となっていて、保育士試験の勉強でも、よく出てくるキーワードです。
保育料は、自治体が住民税から算定し、各自治体の基準によって階層と金額が分けられて決定されます。
住民税の支払い額によって保育料も変わるので、保育園に通わせている実感では応能負担なのに、試験では応益負担。
なんだかモヤモヤしていたので、応能負担と応益負担について、まとめました。
応能負担
応能負担というのは、文字通り能力によって負担することです。
医療、介護などの福祉サービスで所得に応じて対価を支払うのが応能負担になります。
応益負担
個人の能力(ここでは所得に応じた対価の支払い)ではなく、受けた利益に対して対価を支払うことです。
例えば、健康保険に入っていた場合、病院での支払いが被保険者であれば、一律3割支払うといった、個人の収入に全く関係なく、誰でも同じ割合の支払いになります。
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保育料の応益負担とは
自治体の定めた算定表により、住民税の支払い額により階層が分けられているので、基本的に保育料は応能負担と思えるのですが、児童福祉法では「応益負担」と表現され、保育士試験でも問われることがあります。
ここで疑問が出てきます。
応益負担と言っている「応益」って何を指して応益なのか。
みんな一律の金額ではなく支払い額に差が出ているのであれば、応能なのに。
保育士試験の問題集、解説書をいくら読んでも、納得の行く答えはなく、どれも同じように「応益負担」としか表現していません。
試験の解答だけなら、これで充分ですが。
きちんと覚えておくのであれば、理由を明確にする必要があります。
そこで、どこかに何かいい解説はないかと検索していたら、すっきり解説してくれるサイトを発見しました。
四谷学院で掲載されていた解説です。
freemlとあるので、会員用のメルマガのようですね。
長時間保育や夜間保育を利用すると高くなるとあります。
ここが私には目から鱗でした。
確かに、基本保育時間であれば利用料は異なります。でも、延長保育などは、一律いくらと決められていて、それは住民税には全く関係なくなっています。
例えば横浜市の資料では、基本単価30分あたり1700円としています。
また、これに間食代などは別に設定されています。
こうなると、住民税の階層は関係なくなり、利用者は誰でも同じ金額を請求されることになります。
この部分が、応益と言われる所以と考えられます。
法律の建前として「応益」と四谷学院のページにもありますが、基本保育からはみ出る部分に関して応益であれば、法律上の表現としても「応益」が適切ではないかと考えることができます。
まとめ
暗記してしまえば、それで済むのですが、実感として違うと思っていたので、すっきりしました。
保育士試験でもよくあるモヤモヤだと思いますので、参考になるとうれしいです。
その他保育士試験に関する情報は以下のリンクからどうぞ。
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